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関連法令

国立大学法人法

(全文:以下の出所)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000112

(役員の任命)

第十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
2 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考会議」という。)の選考により行うものとする。
一 第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
二 第二十一条第二項第三号又は第四号に掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
3 前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 議長は、学長選考会議を主宰する。
6 この条に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
7 第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考会議が定める基準により、行わなければならない。
8 国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。
9 監事は、文部科学大臣が任命する。
 

 (教育研究評議会)

第二十一条 国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 学長
二 学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事
三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第五項において同じ。)が指名する職員
3 前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
4 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く。)
二 中期計画及び年度計画に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く。)
三 学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九 その他国立大学の教育研究に関する重要事項
5 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6 議長は、教育研究評議会を主宰する。

国立大学法人ガバナンス・コード

令和 2 2 0 2 0 )年 3 3 0 日)文部科学省・内閣府・国立大学協会

(全文)https://www.janu.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/20200331-wnew-governance.pdf

(以下の抜粋は、上記PDFによる。)

3-3 学長選考会議

【原則3 国立大学法人のミッションを踏まえた明確な理念に基づく責任ある法人の長の選考
学長選考会議は、国立大学法人法等に則り、経営協議会の学外委員と教育研究評議会の評議員から同
数を選出し構成され、法人の長の選考や解任、大学総括理事の設置の要否の検討、法人の長の業績評価等を担う会議体である。このため、学長選考会議は、自らの権限と責任に基づき、法人の長に求められる人物像(資質・能力等)に関する基準を明らかにするとともに、広く学内外から法人の長となるに相応しい者を求め、主体的に選考を行うべきである。


補充原則
3-3-1①
学長選考会議は法人の長の選考に当たって国立大学法人のミッションや特性を踏まえた法人の長に必要とされる資質・能力に関する基準を定め、当該基準を踏まえ国立大学法人法等の規定に則り意向投票によることなく、自らの権限と責任において慎重かつ必要な議論を尽くし、適正に選考を行基準、選考結果、選考過程及び選考理由を公表しなければならな

3-3-1
学長選考会議は、国立大学法人法に基づき法人の長の任期を審議するに当たっては国立大学法人のミッションを実現するために法人の長が安定的にリーダーシップを発揮することができるよう適切な期間を検討べきである。あわせて国立大学法人における継続的な経営・運営体制の構築のため法人の長の再任の可否や再任を可能とする場合の上限設定の有無についても適切に検討し、公表しなければならない