他の国立大学法人や公立大学法人の動きを含めて、情報をお届けします。
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関連法令
国立大学法人法
(全文:以下の出所)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000112
(役員の任命)
(教育研究評議会)
国立大学法人ガバナンス・コード
(令和 2 (2 0 2 0 )年 3 月 3 0 日)文部科学省・内閣府・国立大学協会
(全文)https://www.janu.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/20200331-wnew-governance.pdf
(以下の抜粋は、上記PDFによる。)
3-3 学長選考会議
【原則3−3−1 国立大学法人のミッションを踏まえた明確な理念に基づく責任ある法人の長の選考等】
学長選考会議は、国立大学法人法等に則り、経営協議会の学外委員と教育研究評議会の評議員から同数を選出し構成され、法人の長の選考や解任、大学総括理事の設置の要否の検討、法人の長の業績評価等を担う会議体である。このため、学長選考会議は、自らの権限と責任に基づき、法人の長に求められる人物像(資質・能力等)に関する基準を明らかにするとともに、広く学内外から法人の長となるに相応しい者を求め、主体的に選考を行うべきである。
補充原則
3-3-1① 学長選考会議は、法人の長の選考に当たって、国立大学法人のミッションや特性を踏まえた法人の長に必要とされる資質・能力に関する基準を定め、当該基準を踏まえ、国立大学法人法等の規定に則り、意向投票によることなく、自らの権限と責任において慎重かつ必要な議論を尽くし、適正に選考を行い、基準、選考結果、選考過程及び選考理由を公表しなければならない。
3-3-1② 学長選考会議は、国立大学法人法に基づき法人の長の任期を審議するに当たっては、国立大学法人のミッションを実現するために法人の長が安定的にリーダーシップを発揮することができるよう適切な期間を検討すべきである。あわせて、国立大学法人における継続的な経営・運営体制の構築のため、法人の長の再任の可否や再任を可能とする場合の上限設定の有無についても適切に検討し、公表しなければならない。